支援体制

進出に伴う手続きから
費用助成まで手厚くサポート

千歳市では、初期投資を軽減するためのさまざまな制度や助成金の優遇措置など、企業活動を円滑に進めるサポート体制を整えています。
進出にあたってのご相談から操業後のフォローまで、きめ細やかに対応いたします。

Check.1きめ細やかなフォローアップ体制

千歳市では、調査・収集したさまざまな情報の提供や、複雑な各種行政手続きを円滑かつスピーディにサポートいたします。

Check.2立地初期費用を軽減する
各種サポート

土地のリースによる操業も可能 工業団地リース制度

産業用地を購入せずリースする企業が増えている中、千歳市では企業のニーズに対応するため「土地リース制度」を導入しています。例えば、千歳臨空工業団地で3,000m²をリースする場合の月額リース料は21万円で、年間252万円となります。

10年間の割賦支払いが選択可 長期割賦支払制度

千歳市では、初期投資軽減制度の一つとして「長期割賦支払制度」を導入しています。割賦期間は最長10年、元本償還は最長2年据え置きですので、初期の負担を抑えながら、土地を自己所有できます。
※長期割賦支払制度の利用には審査があります。

初期投資を抑えた立地を希望する方には 市内空き工場の紹介

土地・建物への初期投資を極力抑えて立地することを希望する企業の皆様に、市内の空き工場・倉庫等の中から、ご希望に合う物件をご紹介します。

Check.3地方における企業の拠点強化を促進する特例措置
(令和8年3月31日まで)

本社機能の移転や拡充を行う事業者は、地域再生法に基づく地域再生計画に適合する「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、令和8年3月31日までに認定されると、税制等の優遇措置を受けることができます。

優遇措置
雇用促進税制
  • 拡充型 増加雇用者1人当たり
    年間最大30万円を税額控除
  • 移転型 増加雇用者1人当たり
    年間最大90万円を税額控除
オフィス減税
  • 拡充型 建物、建物附属設備、構築物の取得価額に対して
    特別償却15又は税額控除4
  • 移転型 建物、建物附属設備、構築物の取得価額に対して
    特別償却25又は税額控除7
債務保証
  • 設備・土地取得資金を調達するために発行する社債又は借入に対する
    中小機構による債務保証(元本の3015億円程度)
    ※税額控除するのは全て法人税が対象

Check.4地域再生計画

北海道地域地方活力向上地域等特定業務施設
整備促進プロジェクト
北海道では、今後想定される国内の大規模自然災害に備えて、首都圏などから重要業務の分散化が求められている金融・保険業のほか北海道内に事業拠点を有している、もしくは拡充している企業をターゲットにして、本社機能等の移転・拡充に向けた取り組みを進め、企業の新規立地と就労機会の創出を図っています。

Check.5地域未来投資促進法に
基づく支援策
(第2期 北海道千歳市基本計画:令和11年3月末日まで)

平成29年7月31日に改正された地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき、千歳市では第2期基本計画を策定し、国の同意を得ました。この基本計画で指定する要件に該当する「地域経済牽引事業計画」を企業が策定し、北海道知事の承認を得ることで、各種優遇制度を利用できます。

■千歳市基本計画で定めた承認要件
(次の要件1~3を全て満たす)
地域未来投資促進法に基づく支援策
各種支援措置を受けるための申請スキーム

事業者が支援を受けるためには、地域経済牽引事業計画を作成し、事業の着手前に北海道の承認を受ける必要があります。

  • 事業者が、千歳市が策定する基本計画に合致する「地域経済牽引事業」を作成し、北海道へ申請
  • 北海道から承認を受ける
承認のポイント
  • 千歳市が策定する基本計画に合致していること
  • 高い付加価値の創出
  • 地域経済に対して高い波及効果があること

北海道からの承認後

金融による支援措置
  • 日本政策金融公庫からの固定金利での融資
  • 信用保証協会による債務保証 など
各種支援措置を受けるための申請スキーム

北海道から承認された「地域経済牽引事業計画」に従って、建物・機械等の設備投資を行う場合、一定の要件※1を満たすと法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大6%)※2が受けられます。
本税制措置を受けるためには、【STEP1】を経た上で、次の手続き【STEP2】が必要となります。

  • 事業者が、北海道経済産業局に課税特例の確認について申請
  • 国(主務大臣)による課税特例の確認を受ける

一定の要件(※1)や特別償却又は税額控除(※2)の詳細はこちらからご確認ください。

地域未来投資促進法 税制支援

千歳市・札幌市・北海道の「助成制度」

※千歳市と札幌市、北海道の助成金はそれぞれ交付されます。

千歳市の助成制度

千歳市工業等振興条例に基づく助成措置

千歳市工業等振興条例に基づいて市内の工業団地などに工場等施設の新規の設置や増設等を行った時に、定められた要件(業種や投資額など)に該当すれば助成を受けることができる制度です。

千歳市の助成制度
  • (1)「新設」とは、市内に工場等を有しない者が市内に新たに工場等(上記表の対象工場等ア~キに掲げる工場その他の施設をいいます。以下同じ)を設置することをいいます。
  • (2)「増設」とは、市内に工場等を有している者が市内に新たに工場等を設置、又は拡張(新たな機械設備の設置を含む)することをいいます。
  • (3)「設備の更新」とは、市内に工場等を有している者が工場等の機械設備を入れ替えることをいいます。
  • (4)「開設」とは、市内で賃借施設において、コールセンター業等の事業を開始することをいいます。
  • (5)工場等を賃貸する目的で設置する「貸工場」は、投資額に対する助成の対象となりますが、助成を受けるためには、貸工場の使用者による事業の開始が必要となります。
  • (6)「指定工業団地」とは、千歳市第1工業団地、千歳市第2工業団地、千歳第3工業団地、千歳市第4工業団地、千歳臨空工業団地、千歳サイエンスパーク、千歳市根志越業務団地、千歳美々ワールド、千歳流通業務団地、千歳オフィス・アルカディア、新千歳空港ロジスティクスセンターをいいます。
  • (7)「指定地区」とは、工業地域及び工業専用地域、市街化調整区域のうち開発行為の許可を受けた地域をいいます。
  • (8)「投資額」とは、工事着手から工事完成までの期間における所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価額の合計額をいいます。土地取得費用は含みません。
  • (9)「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者(①発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業、②発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業、③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業を除く。)をいいます。
  • (10)「常用雇用者」とは、工場等の業務に従事する事業者が常時雇用する従業員で、次の要件をすべて満たす方をいいます。
    • ア 継続して1年以上の雇用が見込まれる方
    • イ 年間の給与収入が130万円以上あると見込まれる方
    • ウ 雇用保険の被保険者の方
    • エ 代表権を有しない方、監査役でない方
    ※上記要件を満たす場合、次の方についても、原則対象となりますが、実際の雇用条件や雇用形態等を確認のうえ、判断します。
    • ①他の企業(グループ企業、関係会社等)から出向されている方で、助成申請を行う企業から賃金の支払いを受けている方
    • ②パートタイマーやアルバイトの方
  • (11)「常用雇用者の増加数」とは、①新設のときは、工場等の操業開始日から6月経過した日の常用雇用者数、②増設のときは、工事着手日直前の事業年度末日から工場等の操業開始日から6月経過した日までに増えた常用雇用者数、③開設のときは、開設日の常用雇用者数をいいます。操業から1年(2年又は3年)経過時には、その時点の常用雇用者数に置き換えて算出します。
  • (12)「市内居住者」とは、千歳市に住民登録をされている方をいいます。雇用の増加に対する助成を受けるためには、申請時に6か月以上千歳市に住民登録がされており、引き続き千歳市民である必要があります。
別表第1

①道路貨物運送業 ②外航貨物海運業 ③沿海貨物海運業 ④航空運送業 ⑤倉庫業 ⑥こん包業

別表第2

①ソフトウェア業 ②IDC(インターネット・データ・センター)業 ③情報処理サービス業 ④情報提供サービス業 ⑤コールセンター業 ⑥ビジネス・プロセス・アウトソーシング業(主に他企業等の総務、人事、経理、給与計算などの事務処理を行うもの) ⑦上記に準ずるもので市長が認めるもの

別表第3

①産業用設備洗浄業 ②非破壊検査業 ③機械設計業 ④エンジニアリング業 ⑤デザイン業 ⑥歯科技工所 ⑦医療に附帯するサービス業(医療に係る検体検査などサービスの提供に該当するもの) ⑧リネンサプライ業 ⑨卸売業

「千歳市工業等振興条例」の申請書等様式ダウンロード
工業等振興条例施行規則

千歳市 産業振興部 産業支援室 企業振興課 TEL 0123-42-0522

札幌市の助成制度

札幌圏設備投資促進要綱に基づく助成制度

札幌圏設備投資促進要綱に基づいて札幌圏の工業団地などに工場等施設の新規の設置を行った時に、定められた要件に該当すれば助成を受けることができます。

対象業種

製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、学術研究・専門・技術サービス業

対象地区・対象施設

札幌市外(千歳市を含む)・重点施設

対象要件
  • 新設(札幌圏内に本社、既存重点施設がないこと)設備投資額(土地を除く)3億円以上
  • 立地先自治体による設備投資助成が適用されること
  • 立地先自治体を除く札幌圏内で既存対象施設の廃止・縮小を行わないこと
助成内容

固定資産税課税標準額(土地を除く)の10%※(限度額5億円)
※ただし、設備投資(土地を除く)に対する立地先自治体の助成の範囲内となっており、千歳市の場合、2億円が限度

  • ※重点施設:対象業種のうち、食関連分野(食料品・機能性食品など)および先端技術分野(健康・医療、環境・エネルギーなど)の試験・研究・開発施設、工場、人材育成施設、データセンター
  • ※札幌圏:札幌市、小樽市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、当別町、岩見沢市、南幌町
  • ※対象施設:対象業種の試験・研究・開発施設、工場、物流施設、データセンター
  • ※千歳市の助成制度による補助金限度額が2億円のため、札幌市の助成制度による補助金は2億円の範囲内となります。
  • ※設備投資計画について公表する前に札幌市との協議が必要です。

札幌市 経済観光局 経済戦略推進部 企業立地課 TEL 011-211-2362

札幌市の助成制度

北海道の助成制度

北海道産業振興条例に基づく企業立地の促進を図るための助成の措置

北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(通称 北海道産業振興条例)に基づく助成内容は次のとおりです。(平成20年4月1日施行)

北海道の助成制度